かえる不動産株式会社

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  • 実家の相続について考える~親が「認知症」になったら?

    こんにちは。かえる不動産の齋藤です。

    皆様は、お盆休みどのように過ごされたでしょうか?
    実家に帰って家族とゆっくり過ごした、そんな方も少なくないのではないでしょうか。

    このタイミングで、是非話し合って頂きたいのが「実家の相続」についてです。

    うちはまだ両親が元気だから大丈夫!
    ・・・と思っていると、何も相続対策がされないままに時が過ぎてしまいます。

    実家と離れて暮らし、年に数回しか両親に会わない、そんな方も少なくはないでしょう。
    親が元気なうちに、少しずつでも話し合いを進めていくことが大切です。

    特に高齢化が進む昨今「認知症」というキーワードにも注目が集まっています。

    親が認知症になった時、実家の名義が親のままだと、どんなことが起こるでしょうか?

    家の持ち主が認知症になると、その家の権利は凍結します。
    不動産の売買契約などの「法律行為」は、認知症などによって本人の判断能力が低下した状態では、無効となってしまうからです。

    例えば、認知症になった親が施設に入り、実家は空家状態が続くとしましょう。
    住んでいなくても換気等手入れをしなければ家も老化していきますし、固定資産税もかかります。
    施設へ入居し続ける費用も決して安くはありません。
    家族は、施設の入居費用に充てるため、実家を売却または賃貸などに出したいと考えるのではないでしょうか。

    しかし、実家の名義人である親に判断能力がないと、売却も賃貸も出来ないのです。
    その行為が、たとえ親ため、家族のためになることでも、認められません。

    では親が元気なうちに、家族でどんな話し合いをしておけばいいでしょうか?

    有効な手段としては二つあります。

    まず一つ目は「生前贈与」です。
    親が元気なうちに家を贈与してもらい、名義を親から子へ変更しておくのです。
    この場合、贈与税がかかる場合があります。
    税率がやや高めですので、この対策を行う場合は税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。

    そして二つ目は「家族信託」です。
    家などの財産の管理を家族が行う「家族信託」を活用し、贈与税をかけずに名義を移すこともできます。
    家族信託は、生前贈与の一種で、家族や親しい人と信託契約を結び
    〝生前から”自分の財産管理を任せるというものです。
    家族信託を行う場合は、親が亡くなった後の実家の所有者を誰にするのかも、一緒に契約しておくことにより
    遺産分割協議をスムーズに行うことにつながります。
    契約内容は家主が自由に決められますが、様々な事例を想定しておく必要があるため、
    こちらも専門家のアドバイスを受けられることをお勧めします。

    以上、二つの手段をご紹介しましたが、すでに親が認知症になってしまった方もいるでしょう。
    その時は「成年後見制度」を利用しましょう。
    この制度を利用するためには家庭裁判所への申し立てが必要です。
    ただし、申込人が必ず後見人になれるわけではありません。
    何人かいる候補者の中から、最も後見人にふさわしい人が、家庭裁判所によってえらばれます。
    後見人になっても、自由に実家を活用できるわけではなく、都度、家庭裁判所の許可が必要なことも覚えておいてください。

    このように色々とお伝えしてきましたが、どんな対応をとるにしても〝その時”が来て判断するより
    事前に話し合っておくことが大切です。

    家族とのコミュニケーションをとる、お盆やお正月など是非そんな将来のことも話題に挙げてみてください。

    今回も長文を読んでいただき、ありがとうございました。
    相続についてのご相談、お問合せは、相続カウンセラーの齋藤までお気軽にご連絡ください。

    かえる不動産株式会社
    齋藤尚子